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永遠の厨二病、嘉太郎です。
指定難病であれば「特定医療費(指定難病)支給認定申請」をして、審査に通れば「特定医療費(指定難病)受給者証」を交付してもらえます。
今回の内容はこの受給者証のメリットと更新手続きになります。
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指定難病患者への医療費助成制度
過去の記事でもお伝えしていますが、嘉太郎はプロラクチノーマという難病です。(過去記事プロラクチノーマについて)
普段の生活に支障をきたすような病気ではありませんが(腫瘍の大きさなど個人差アリ)、経過によっては脳下垂体の腫瘍を手術で取り除かなければいけない場合もあり、医療費が高額になる可能性があるので難病申請をするように勧められました。
指定難病に認定されると医療費の負担額が2割、そして負担額に上限が設定されます。(階層区分によって異なる)
- 特定医療費の支給認定申請書
- 診断書(臨床調査個人票)
- 住民票
- 世帯の所得を確認できる書類
- 保険証の写し
- 同意書
- その他
医療費の負担をかなり抑えられるだけあって必要な書類が多く、所得で補助金額が変わります。
所得 | 自己負担上限額 |
80万円以下 | 2500円 |
80万円以上 | 5000円 |
160~370万円 | 10000円 |
370~810万円 | 20000円 |
810万円以上 | 30000円 |
難病となると色々な検査が必要となり、医療費が高額になりがちですが、普段の負担が2割なうえに上限額が決まっていると思うと気持ちが楽になります。
嘉太郎(プロラクチノーマ)は不妊治療も難病の範囲内となるので、ある意味お得に治療を受けられます。
プロラクチノーマと診断されたかたで、妊娠を望まれているかたは必ず難病申請をしましょう。
受給者証の更新
受給者証は更新しなくてはいけません。
更新時期になると封筒が届き、必要な書類を用意し県内の指定された窓口に持って行くか郵送します。
必要な書類は申請時とほぼ同じものなので、とくに難しいことはありません。
医師の診断書も必要なので担当医に用意してもらうことと、期限を守ることが注意点です。
日本の保険制度は素晴らしい
普段は高い社会保険料ですが、いざ病気になると負担額の少なさや助成制度に驚かされます。
これだけ厚い保証があるなら病気にならなければ損!
とは言いませんが、これだけの保証があるなら普段の保険料もしょうがないかと納得せざるを得ません。
「納める保険料は将来の医療費の前払い」こんな考えも悪くないかもしれませんね。