登記は自分でできる【滅失登記】

鉛筆を転がすネコ

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こんばんは。ヴァイ子です。

昨日は法務局へ行き滅失登記をしてきました。

意外とあっさりできたので、今日のブログ記事は登記について書いていきたいと思います。

登記をするきっかけ

現在我々はヴァイ子の実家横に家を建てています。

もともと二軒が渡り廊下で繋がっていたヴァイ子実家。そのうちの一軒はほぼ使用していなかったので、思い切って渡り廊下の途中でぶった切り、使用していない家は壊して夫婦の新居を建てることになりました。

解体後にその届け出をしないといけないらしいと知り、情報を集めてみると代行屋さんに頼んだら万単位のお金がかかると分かって撃沈。

しかし集めた情報の中に、滅失登記(解体後の届け出)は自分でしても良いとありました。

それならば自分でしよう、そりゃあもう数万円は惜しい、払いたくない。

・・・詰まるところ、節約根性がきっかけで自力で登記をすることになりました。

登記のやり方

まずは提出書類の準備です。

  • 取り壊し証明書→解体業者さんからいただきます
  • 業者の登記事項証明書→解体業者さんからいただきます
  • 業者の印鑑証明書→解体業者さんからいただきます
  • 取り壊した建物の位置が分かる地図→グーグルマップなどから印刷でヨシ!

※提出書類の一つに建物滅失登記の申請書がありますが、これは法務局に用意されています。

次に必要アイテムです。

  • 解体した建物の登記簿謄本→構造や床面積など、申請書に丸写ししないといけない情報が記載されています
  • 解体した建物の所有者のハンコ→認印で良いです
  • 解体した建物の所有者の身分証明書→運転免許証など顔が確認できるものが好ましいです
  • 解体した建物の所有者→本人でなければなりません。もし遠方に住むおじいちゃんおばあちゃんが所有者だったりすると、連れてくることになります

全て揃ったら、最寄りの法務局に電話をします。

「建物の解体をしたので登記がしたいです」と言えば、「○日の○時に来てください」と案内されます。

ここでしっかり予約をしておかないと、申請書に記入する際に手ほどきを受けられません。

申請書への記入はそこまで難しくはありませんが、さっさと終わらせたい場合や頭を一切使いたくない場合は職員さんの手ほどきを受けることをおすすめします。

あとは予約した日時に法務局へ行き、職員さんの説明通りに申請書に記入して書類一式を提出すれば申請完了です。

申請すると登記完了予定日を教えてもらえるので、予定日を過ぎたら再び法務局へ行き登記完了証を受け取ることになるそうです。

ちなみに法務局から登記完了のお知らせが来ることはないそうです。向こうからお知らせが来るのは何か問題があった場合のみのようです。

今回ヴァイ子は一ヶ月後くらいが予定日なので、うっかり忘れないようにしておかなければいけません。

まとめ

情報収集前は登記は専門家しかしてはいけないのかと思っていましたが、所有者本人であれば問題なくできるものでした。

滅失登記は登記の中でも一番簡単なものなので、是非チャレンジしてみてほしいと思います。

ヴァイ子は今回、ちょっと難しそうなことに挑戦できたこと、数万円の節約ができたことが成功体験となりました♪